パジェロード関西エリア クラブ規定
PAJERO☆AD KANSAI CLUB REGULATION  -V1.00-


第一章 (総則)
 第1条【目的】
この規定は、本部規程第1章総則第3条及び第5条に基づき、パジェロード関西エリア内及び独自での活動・交流・組織等に関する基準を定め、クラブが正しく、楽しく、かつ円滑に執り行なわれる事を目的として制定したものである。

 第2条【定義】
 この規定において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるところによる。
@.「クラブ」 本部規程による
A.「エリア長・代表」 関西エリア内における当規定第7条にあてはまる者を言う
B.「事務局・クラブ側」 正・副エリア長含め、各班の班長で構成される総体を言う。
C.「メンバー・関西メンバー・クラブ員」 パジェロード関西において当規定第8条3項の同意のある者を言う。

 第3条【疑義の解釈・裁定】
1. この規定の解釈に疑義を生じた時は、エリア代表に申し出し、ミーティングの場にてこれを裁定する。

 第4条【規定の効力】
 この規定は、本部規程の補助的な規定であり、関西エリア独自での基本規定であって、関西エリアとしての活動範囲内又は関西クラブメンバーに対して効力を発する。



第二章(組織運営)
 第5条【関西エリアの組織体制】
1. 関西エリアにおいての活動・運営の要となる組織として、次の各号の称号の役職を設けることとする。
 @エリア長   1名
 A副エリア長  2〜3名

2. 関西エリアにおいて活動・運営の各事務作業別に次の各号の班を設けることとする。なお各班につき役職として班長1名、必要であれば副班長を設けることとする。
@ 連絡班
A 広報班
B Web班
C 会計班
3. 前1項・2項における役職の任期は、基本的に設けない。
4. 関西エリアにおいては、運営上、当面の間本部規程による「ブランチ」及び「ブロック」は設けないものとする。

 第6条【任命者の選定・解任】
1.前条各役職についての任命者の選定は、次の各号のとおりとする。
@ エリア長においては立候補・推薦の場合エリアメンバー3/4の合意を必要とする。候補者多数の場合はエリアメンバー全員にて人選を行う。
A副エリア長・各班長の選定については、エリア長が特命にて任命できることとする。
各副班長・各班員の選定については、各班長が特命にて任命できることとする。
2. 前条各役職についての任命者の解任は、次の各号のとおりとする。
@エリア長が解任を求める場合は、最低3ヶ月前までに本部及びミーティングの場にて必ず申し出なければならない。
Aエリア長以外の任命者が解任を求める場合は、予めエリア長、各副班長・班員においては、班長まで必ず申し出ることとする。
A 各役職任命者は、メンバーの過半数の不信任を受けた場合、解任させられることとする。
B エリア長は、副エリア長2名以上の不信任を受けた場合、解任させられることとする。
Cエリア長は、副エリア長及び各班長・副班長・班員について、適切でないと判断した場合、解任を求めることができる。

 第7条【組織の機能及び各役職の役割・権限】
1. エリア長は、関西エリアの代表としての自覚を常に持ち、エリア内・本部・他エリア・他クラブ等全般に対し、遺憾の無い様、行動を行うこととする。
2. エリア長は、関西エリア内における一切の独裁権を持たないものとする。但し、緊急を要する等、エリア長の判断内において処理できる場合は除かれる。
3. エリア長は、関西エリア内における現状を常に把握しておくこととする。
4. エリア長は、各イベント・ミーティング等の場において、関西エリアメンバー全体の責任者として任務を松任することとする。
5. 副エリア長は、上記各項に挙げるエリア長の補助的・代理的役割として機能し、エリア長不在の場合等の代理として、任務を全うすることとする。
6. 副エリア長は、常にエリア長・副エリア長との連絡を密にしておかなければならない。
7. 連絡班は、各メンバーへの連絡・集約・調査を行う班として機能する。
8. 広報班は、クラブにおける広報誌・議事・議事録の作成・発行・発送及び記事収集等、常に全メンバーにとって透明なクラブ運営が見える様、機能する班とする。
9. 会計班は、クラブにおける会計処理、運営費徴収、歳入歳出、会計報告等、会計に係る事務を行う班として機能する。
10. Web班は、「パジェロード関西ホームページ」の運営・管理などを行う班として機能する。
11. 各班に定める細則は、別途定めることとする。



第三章 (入会・退会規定)
 第8条 【入会・継続入会規定】
1. パジェロード関西における入会時の入会希望者に対する入会条件は、以下の各号のとおりとする。
@ パジェロード関西に入り、一緒にいろんな活動をしたい者。
A 近畿2府4県(大阪・兵庫・京都・滋賀・奈良・和歌山)に在住する者。但し、他府県者の入会も、場合によりエリア間協議の上認める。
B PAJERO(J-top、Evo、mini、Jr.、io、Monteroを含む)を所有している、又はする予定である者。又は大好きな者。
C PAJEROに興味はあるが、訳有ってデリカ、チャレンジャー、ストラーダ等を所有の者。
D 社会的常識を守って、メンバー共ども積極的に参加・行動できる者。
E クラブ規定、きまりを必ず守れる者。
2. パジェロード関西における入会時の入会希望者に対する入会条件として、以下の各号に当て嵌まる、若しくは予測できる者は、如何なる場合でもクラブ側は入会を拒否できる。
@ お客様気分でクラブに入ろうとする者。
A クラブ規定、きまりを守ろうとしない者。
B 仲間意識の無い者。
C マルチ商法等、利益を得ることを目的に当クラブに入会しようとする者。又は、宗教・信教等を広める目的で入会する者。
D クラブの輪を乱す者
E 関西エリアメンバー過半以上の入会反対のある者
3. 入会希望者は入会時、「クラブ入会届」に必要事項を記入し、この規定上のあらゆる条項に対し、同意することが求められる。その際エリア長は、入会希望者同意確認後、メンバーとして認めることができる。
4. 入会希望者入会時、クラブ側は次の各号の物を入会者に与えなければならない。
@ クラブステッカー
A メンバー名簿
B パジェロード関西メーリングリストアドレス(メール環境のある入会者のみ)
5. 入会希望者入会時、広報班は適切な処置で、メンバー全員に入会希望者入会の広報をしなければならない。
6. 入会希望者の入会に際し、クラブ側は入会希望者に3ヶ月間又は2イベントの入会猶予を与えることができる。但し、入会希望者は、3ヶ月又は2イベントの後、クラブ側に必ず回答を示さなければならない。

 第9条【退会規程】
1. 退会意向のあるメンバーは、その旨をエリア代表迄申し出る。その際、何人も退会意向を拒否することができない。
2. 退会意向のあるメンバーが、本規定第5条における役職者である場合は、同規定第6条の解任規定に基づき処理した後、本条適用される。
3. エリア長は、上記退会意向を受けた場合、速やかに退会の処置をしなければならない。
4. メンバーは退会希望時、次の各号におけることを処理・留意しなければならない。
@ 各パジェロードに関するクラブステッカー等を、早急に処分又は事務局へ返却すること。
A パジェロード関西メンバー名簿を、処分又は事務局へ返却すること。
B パジェロードに関するTシャツ・ジャンバー等、たとえ他エリアのものであろうと、全て早急に処分又は事務局へ返却すること。
C パジェロードで知り得た重要事項等を、他クラブ・団体・個人に関わらず、一切漏らさないよう心掛けること。
D 退会希望者についてパジェロード関西は、退会希望者退会後、当人との一切の利害関係は無いものとし、退会者についても、それを留意すること。
E 徴収された運営費は、一切返却しないものとする。又、メンバーが負担をし、当クラブより買い取った物についても、一切の現金払い戻しはしないものとする。
5. 退会希望者退会時、広報班は適切な処置で、メンバー全員に退会希望者退会の広報をしなければならない。



第四章(運営費規定)
 第10条【入会金・運営費】
1. 入会金は1,200円(入会諸費用・ステッカー代)とし、入会時徴収する。また、一旦徴収された入会金は猶予無しに一切返金はできないものとする。
2. 運営費は1台(1家族)月200円。新規入会者に関しては、体験期間を終えてから初参加時に遡り徴収する。未納の場合であっても延滞金は付けてはならない。
3. 運営費は毎月2月を頭に基本的に1年分前払いとし、新規入会者については、入会月から数え次の1月分までの運営費を前払い徴収する。
4. 運営費の歳出目的については、メンバーの慶弔や通信費、イベント時の他クラブ・エリアへの陣中見舞のみに当てることとする。
5. 歳出項目の通信費については、広報誌作成・郵送費の他、エリア長・連絡班班長の各電話連絡費、年間各500円を含むこととする。
6. 期末時過不足が生じた場合は繰り越すか、メンバーの過半以上の同意を得た上で消化する。
7. 会計は期末時、会計報告を全メンバーに対し必ずしなければならない。また、全期において会計は、常に歳入歳出を把握し、透明な会計となる様努めなければならない。
8. 運営費の徴収に際し、延滞するメンバーが生じ1ヶ月の延滞猶予を越し、再三の注意にも関わらず一向に支払いの意に達しない場合、会計又はエリア長は、そのメンバーに対し、当規定第13条による除名を適用することができる。



第五章(訓告・除名規定)
 第11条 【訓告】
1. クラブ活動において、他メンバーもしくは部外者等に不愉快な思いをさせた場合、又はトラブルを発生させた場合、エリア長又は副エリア長は、当該者に対し口頭による注意を行う。
2. クラブ側からの指示事項を守れないメンバーに対し、クラブ側は注意を行う。

 第12条【参加停止】
クラブ活動において前11条の内容を凌駕する事態を発生させた場合や口頭注意が効果を得られなかった場合。クラブ活動の主旨から遥かに逸脱した場合や、他の目的で入会した事が判明した場合。その他クラブもしくはメンバーに対し不利益を与えた場合は参加停止とし、本人の反省がある迄、クラブ行事への参加を認めない。その後、それでも反省の色が見えない場合は、クラブ側は当規定第13条に基づく除名を適用することができる。

 第13条【除名・登録抹消】
1. クラブ員として、又、一社会人として、常識的なルール・マナーも守れず、メンバーや一般の方々に多大な迷惑をかけた場合、クラブ内部においては運営費の延滞や規定を守らない等、明らかに逸脱した行為・言動を行った場合、その者は即刻除名とする。
2. メンバーは3ヶ月音信不通の状態が続いた場合、クラブ側の一切の責任を問わずして、そのメンバーを強制的に登録抹消することができる。故にメンバーは定期的に事務局側と連絡をとる様心掛けること。
3. エリア長は、メンバーに対し、適切でないと判断した場合、そのメンバーに登録抹消を求めることができる。
4. 上記3項の除名・登録抹消を適用されたメンバーは、当規定第9条4項各号を守ることを原則とする。その際、クラブ側は、一切の責任を問わない。



第六章(活動規定)
 第14条 【マナー】
イベント中・道中・プライベートに関わらず、道路交通法に定められる常識的な事を遵守する事はもちろん、クラブ員としての自覚を常に持ち、ごみ・タバコを捨てない、自然環境を乱さない、他車や歩行者の迷惑になる様な行為は絶対にしない等、心掛けること。

 第15条【行事】
1. イベント・ミーティング等の参加は、自由参加を原則とし、何人たりとも強制する事は認めない。
2. イベント・ミーティング等の参加にキャンセルが生じ、その者にキャンセル費が加算された場合、クラブ側には一切の支払い義務は無いものとし、その個人の負担にて処理すること。
3. イベント・ミーティング等にメンバーが参加した場合、クラブ側はエリア外のイベントなら「ゴールドシール」、エリア内のイベントなら「シルバーシール」を参加メンバーに1枚渡さなければならない。その際メンバーは、そのシールを各自の車に貼ることとする。
4. イベント・ミーティング中等に多用する「コンボイ」では、必要以上に車列を整える必要は無く、あくまでも他車優先で周りの状況を常に判断し、安全運転に心掛けること。

 第16条【事故】
イベント中・道中に関わらず、メンバーの車に事故が発生した場合、あくまでも個人の責任において処理する事とし、クラブ側は行動中の如何に関わらず、当事者・被害者の賠償責任はないものとする。

 第17条【変更】
メンバーは、氏名・住所・自宅電話番号・携帯電話番号・Eメールアドレス等に変更が生じた場合、速やかにその旨をエリア長まで連絡しなければならない。また、このメンバーの変更連絡の不行き届きにより、連絡等に支障が発生した場合でも、クラブ側は一切の責任を問わない。

 第18条【決定】
1. 運営上発生する問題に関して、メンバーの賛同を求める場合、その場にいるメンバー過半数の合意をもって決定とする。但し、そのメンバー数が3名を割った場合、同項の過半決定は適用できない。
2. 上記メンバーの賛同を求める場として、基本的に月1回、ミーティングを行うこととする。
3. 上記ミーティングの開催場所・時間は、エリア長が決定する。
4. 上記ミーティング欠席者が、決定事項にその後異議がある場合でも、決定事項は変更できない。但し、ミーティング直前に欠席者は各自広報班に議事の問い合わせをし、その議事に対する意見を伝えた場合、その意見はミーティング時に反映される。
5. 各メンバーそれぞれの意見は多様にあるが、100人居れば100人の意見が存在する。それぞれの意見の最大公約数で動くのがクラブ(組織)であり、一人の意見で動くことは絶対に有り得ない。

 第19条【連絡】
1. 連絡体制については、事務局側に一切の連絡責任は無いものとする。各メンバー自主的に連絡することを基本とする。
2. 事務局側は、主連絡となるイベント・ミーティング予定等の連絡を、各メンバー全員に平等かつ同時期に伝えなければならない。
3. 事務局側の行う各イベント・ミーティング等の全メンバーに対する連絡事項は、基本的に広報誌を以てすることとし、電話連絡は一切しないものとする。その際の質問等は、各自広報班まで個別にすること。
4. 上記広報誌等による連絡事項を受けたメンバーは、必ず参加・不参加等の連絡を、期日までに連絡班までしなければならない。
5. 上記期日までに連絡無きメンバーについては、参加・不参加の意志以上に、クラブに対する参加意欲が無いものとして扱い、事務局側はその者に対し、今後一切の連絡をする必要を免除される。
6. 上記免除を取り消す場合、対象者自らの反省が必要となる。
7. 緊急連絡にあたって連絡班は、エリア長判断の元、全員に電話連絡をもってしなければならない。
8. メンバーは、全メンバー又は一部メンバーに対し、個人的な召集・お願い事・質問・連絡等を行う場合、必ずエリア長又は連絡班班長までその旨を申し出なければならない。

 第20条【インターネット環境】
1. 本規定第19条2項に筆頭する事務局側の主連絡事項の手法として、メール・インターネット・掲示板・メーリングリスト等での主連絡は、明らかに平等さに逸脱する為、一切禁じることとする。また、本規定第19条8項に該当する場合の手法も同様とする。
2. 当クラブは、メール・インターネット環境のあるメンバーのみで構成されているクラブではない。但し、このメール・インターネット環境のあるメンバーは各自プロバイダ等に対し料金を負担され取得されている権利である。その中で本条1項にあたる事項を厳守の上、平等・公平を各自心掛けてもらいたい。
3. メール・インターネット・掲示板・メーリングリスト等において、他メンバーもしくは部外者等に不愉快な思いをさせた場合、又はトラブルを発生させた場合、エリア長又はWeb班班長は、当該者に対し本条第11条の内容を執行できる。
4. 関西ホームページ掲示板の書き込みおいては、各自秩序を守り、個人名・他人を傷つける書き込み等を避ける様常に心掛けること。その際Web班班長は常時掲示板を確認し、明らかにやり過ぎと思われる内容については即時削除し、対象者に対し注意を行うこと。

第21条【交流】
他団体・部外者とクラブを名乗り何らかの接触・交流を計る場合、その旨をクラブ代表に報告し必ず承諾を得なければならない。

第22条【機密事項】
いかなる理由があろうともクラブ内で知り得た事項・情報を第三者に漏洩してはならない。特に名簿の扱いについては細心の注意を払う事。


2000/6/24制定